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特例貸付の償還(猶予・減額)に関するご案内

特例貸付の償還(猶予・減額)に関するご案内について

特例貸付の償還(猶予・減額)に関するご案内について

令和4年3月31日までに緊急小口資金特例貸付又は総合支援資金特例貸付(初回)を借り、令和5年1月から償還(返済)が開始される方で特例貸付の償還が難しい際には生活の状況などをお聞きして、償還猶予(返済を待ってもらう)や、減額(月額を減らす)、などの方法をご案内できることがあります。
※本会ではお申込みにつきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため予約制とさせていただきます。まずは、電話で事前予約のうえ、ご来所ください。【神埼支所☎0952-51-1822】

償還猶予(返済を待ってもらう)又は減額(毎月の返済額を少額に変更)する際の対象となる要件
①地震や火災などに被災した場合
②病気療養中の場合
③失業または離職中の場合
④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥佐賀県社会福祉協議会会長が①~⑤と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合
 
※償還猶予(返済を待ってもらう)を申請する際の注意事項
・猶予期間は1年間となります。
・償還猶予は一定期間償還期限を延期する制度であり、償還すべき元金や利子が免除されるものではありません。
・償還猶予申請が承認されてからの償還猶予開始となりますので、承認されるまで、もしくは承認されない場合は償還を継続する必要があります。
・償還猶予期間中は、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けていただく場合もあります。
 
減額(毎月の返済額を少額に変更)を申請する際の注意事項
・減額は毎月の返済する金額を少額に変更するもので総額を減らすものではありません。
・毎月の返済額を希望金額に減額することができます。
・返済期間が延長されるわけではありません。
・申し出により元の返済金額に戻したり、返済期間までに完了できるよう月額を再計算することもできます。
・返済期間終了までに残額を返済いただく必要があります。返済期間終了後から年3.0%の延滞利子が発生します。
 
社会福祉法人
神埼市社会福祉協議会
 
 
本所・脊振支所 
〒842-0201
佐賀県神埼市脊振町広滝532-1
TEL0952-59-2227
FAX0952-59-2273
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FAX0952-55-6268
 
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